近年、どんどん被害が拡大している事件といわれ、ストーカー事件と頭をよぎる人も多いのではないでしょうか。

今回はそんなストーカーを規制する法律について解説しました。

 

ストーカーと一言で言っても、その規制基準があいまいな部分もあったりしているようで、

最近ではそれらをもっと厳しく取り締まるように改正法案が出されていました。

 ストーカー行為とはどういう行為なのか?

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ストーカー規制法改正案について話す前に、そもそもストーカー行為とはどういうことをさしているのかを知る必要があります。

 

法律では

「恋愛感情やそれが満たされなかったことから生じる怨恨の感情を満たすため、つきまとい等を反復しておこなう行為」といわれています。

 

例えば

「別れた彼女のことが忘れられず諦めきれず、何度も電話をしたらメールをしたり、家までおしかけていたり、待ち伏せしたり・・・」こんなこともあるかもしれません。

しかし彼女からストーカー扱いされて警察に言われてしまった。という話もあります。

 ストーカー規制法改正前と改正後の違い

改正前はメールなどは規制されなかったのだが、

2013年改正後は、執拗なつきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛けるなど、相手に不安を与える行為すべて規制されるようになっています。

また、行動を監視していることを相手に知らせ不安にさせる行為も規制対象となっています。

 ストーカー規制法で規制する行為とは?

上記で挙げた改正後の規制するストーカー行為の他にも規制法では

  • 相手に会ってほしいことをしつこく言ったり、相手に義務のないことを要求したりして不安を与える行為。
  •  暴言や乱暴な行動をして相手に不安を与えること。
  • 無言電話や、相手が拒否しているのに連続して電話をかけ続けたり、FAXを送ったり、相手が嫌がる行為を執拗にした場合。
  •  汚物や動物の死体を送ったりする行為。
  •  名誉を害するようなことを言う行為。
  •  性的羞恥心を害するようなことを言ったり、写真や文書を送るなどする行為。

 

などが規制対象になります。

 SNSに対するストーカー規制行為も・・・

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また最近ではSNSが悪用され、SNS上でも執拗な書き込みをするなどの被害も出ていることから、SNSを使ったつきまといを新たに規制対象とすることなどを柱としたストーカー規制法改正案が平成28年12月18日に参院本会議で全会一致により可決されました。

 

またこのような事件を未然に防ぐために、改正案ではSNSによるメッセージの連続送信個人ブログへの執拗なコメントの書き込みといったつきまといを幅広く規制するようです。

ストーカー規制行為に対する罰則は?

さらに、懲役刑を6月以下から、1年以下に引き上げるなど罰則も強化されました。緊急の場合は、加害者に事前に警告することなく公安委員会が禁止命令を出せるようにしたり、被害者が告訴をためらっている場合でも起訴できるよう「非親告罪」への変更も盛り込まれているようです。

ストーカー行為にあっている被害者が、告訴をすることで二次被害にあわないためにも、この非親告罪はかなり良いストーカー規制法案の改正案といえます。

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