ストーカー被害を受け、泣き寝入りする人も多いでしょうが、告訴をする場合についてどうなるのか調べてみました。
まず、そもそも、「訴える」ということが何かから書いていきます。
ストーカー事件の場合は詐欺などの訴える事とは違います。
〇警察や検察に対する「刑事告訴」
〇裁判所に対する「損害賠償請求訴訟(民事訴訟)」の2通りがあります。
ストーカーを刑事告訴する
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刑事告訴とは・・・
犯罪の被害者等が捜査機関に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示のことです。警察や検察に対して捜査の上、厳重に処罰してほしいと訴える事なのです。
あくまで訴える事なので、民事訴訟同様、必ずしも被害者の希望が実現されるものではないのです。
警察がストーカーを逮捕するかどうかは分からないですし、無罪や不起訴という刑罰がかされないという結果になることもあり得ます。
また、告訴を受理してもらう言う作業が実はものすごく大変です。
裁判所と違い警察に書類を提出するのですが、形式や要件が整っているからと言って受理されるという簡単なものではないです。
また、告訴して犯人が逮捕されたとしても、慰謝料などの民事問題は別問題なので、さらに民事訴訟をおこさないとならないということもあります。
犯人を起訴して裁判所に処罰を求めることができるのは、検察官の専権となるのです。
被害者がどんなに怒っていたとしても検察が決める事なのです。
犯罪者が犯罪事実に基づいて処分されるというのはとても長い道のりで厳格なものです。
そして、告訴にも手続き的なルールがあり、告訴だけではなく公訴時効等のルールが沢山あります。
「告訴がなければ公訴を提起することができない」と決まっているため、黙っていても警察が動いてくれることはないのです。被害届や警告等申し出というものも被害者がしないことには何も助けられないということなのです。
ストーカー告訴で示談になることも
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また、ストーカーに弁護士がつけられれば、示談を申し入れられることがあります。
慰謝料を払うから告訴を取り下げてほしいというものです。
信頼できる弁護士と相談しながら、慎重に判断し行動することが大切です。
ストーカー犯罪から身を守るためには自己防衛が最善策です。
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