ストーカーの被害拡大が言われている中、最悪な事態になる前に、相談できるところを知っておくといいでしょう。

警察に相談窓口があります。

ストーカー被害に対しては生活安全課で

警視庁ストーカー対策室(東京)か、最寄りの警察署の生活安全課で応対してくれます。

 

また、「#9110」の短縮ダイヤルにかければ自分の街の担当部署に案内してもらえます。

携帯電話からもかけられます。

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 不倫相手にストーカーをされている場合

警察には個人のプライバシーを尊重する守秘義務があります。

不倫相手にストーカーされたりしているなど、家族に知られたくない場合は、

その旨さきに伝えておけば、きちんと適切に対応してくれます。

 ストーカー被害で警察に相談する前にしておくべきこと

警察を訪問するまでに、ストーカー行為の証拠を集めておいて持参しましょう。

いつ何をされたのかを、メモっておくことも大切です。

加害者から届いた手紙や、メール、FAX、会話や通話内容の録音データがあるならそれも有効でしょう。

 

それらをもとに、ストーカー規制法に抵触すると判断された場合は、

・ストーカー規制法による警告(警察署長等から)

・禁止命令(公安委員会から)

・援助

・行為者への口頭注意

 

などといった行政措置を講じてもらえるのです。

警視庁によれば、警察の警告によって9割程度の加害者がストーカー行為をやめることがわかっているのです。

 悪質なストーカー加害者には罰金刑も

警告や禁止命令を無視した悪質な加害者には、

1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

また、被害者自身が告訴を行い、処罰を求めることも可能となります。

 

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それ以外でも警察では、ストーカー対策の方法をおしえたり、防犯ブザーなどの防犯グッズを貸し出したりしています。特定通報者や住民基本台帳閲覧制限を行ってもらえることもあります。

 覚えておくべきストーカー対策

特定通報者登録

あなたやあなたの家族の電話番号をあらかじめ登録しておきます。

すると、あなたや家族が110番通報をしたとき、名前や住所、通報理由などをくわしく告げなくても警察が駆けつけられるようにする制度。

 

住民基本台帳閲覧制限

ストーカー被害者やDV被害者を保護する目的で実施されます。

被害者の申し出によって、所轄の市町村が必要と認めた場合に、被害者や被害者家族の

「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票の写し等の交付」「戸籍及び附票の写しの交付」について制限がかけられます。

 

さまざまな援助をしてもらえたりする場合もあるので不安なことがあったら、一度相談してみるといいでしょう。

            ストーカー犯罪から身を守るためには自己防衛が最善策です。
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