近年ストーカー被害による事件が多発しています。被害にあったときに自分を守ってくれる一つの法律がストーカー規制法です。自分を守るためにもストーカー規制法がどんなものなのかについてしっかりと知っておくことは重要ですね。
ストーカー規制法に対する予備知識は必要
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ストーカー規制法とは、悪質なつきまとい等のストーカー行為を規制するとともに、ストーカー行為などの被害者の援助について定めた法律で、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」というものです。
この規制法で規制される行為について調べるとわかりますが、法律用語とかで難しいですよね?
そこで、一般的な方にもわかりやすくまとめてみました。
一方的な恋愛感情などから付きまとうこと「つきまとい等行為」、
同じ人物に対して、つきまとい等行為を繰り返すことを“ストーカー行為”と定めています。
「つきまとい行為」とはどういう行為なのか?
ストーカー規制法では、
- 目的
- 対象
- 行為
この3点を満たす行為をつきまとい等行為と定めています。
具体的にはどのような行為が規制されるのか・・・
ストーカー規制法で規制される3つのつきまとい行為とは?
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1.目的
特定の人に対する恋愛感情その他の行為の感情やそれが満たされなかったことに対する恨みの感情を充足する目的。
2.対象
当該特定の人や、その配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の人と社会生活において密接な関係を有する者を対象とする。
被害者本人だけではなく、被害者の家族、会社の同僚や上司、恋人なども対象となります。
3.行為
〇つきまとう。待ち伏せる。進路に立ちふさがる。家や職場や学校などの付近で見張りをしたり押し掛けたりする。
〇監視していると感じさせることを伝える。直接伝えなくても本人に伝わるようにする。
〇面会や交際など、義務のないことを強要する。
〇著しく粗野または乱暴な言動を行う。
〇無言電話や拒否しているにもかかわらず、連続して電話を掛けたりFAXやメールを大量に送信する。
〇汚物、動物の死体など、著しく気分を害するものを送り付ける。
〇名誉を害することを伝える。直接でなくても本人に伝わるようにする。
〇性的羞恥心を害することを言ったり、文書や写真などを送付する。
このような、いずれかの行為を行うこと。
そして、このようなつきまとい等の行為をした者について、すぐに逮捕ではなくまず警察は“警告”を出すことになっています。
ストーカー規制法の最初は警告から
被害者の申し出を受けると、警察はストーカーに対してつきまとい等行為を行わないように警告を行います。
その警告の方法としては、ストーカーを警察署に呼び出して書面を交付したり、携帯電話を通じて口頭で警告したりとさまざまな方法があるようです。
それでもつきまとい行為を続けると、禁止命令や逮捕につながっていくようになります。
ストーカー犯罪から身を守るためには自己防衛が最善策です。
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