近年ストーカー被害が拡大しています。殺人にまで発展してしまうことも多いようです。近年はストーカー規制法も改正されたりと法案も変わってきているようです。ところが、ストーカー行為をしてもすぐに逮捕とはならず、段階があるため、詳しく解説をしていきます。
どのような行為が逮捕の可能性があるのでしょうか。
8つの行為が該当するようです。
ストーカー規制法で逮捕される8つの行為とは?
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〇つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
ストーカー行為といえば、この行為を思い浮かべる人も少なくはないでしょう。
相手の後ろをつきまとったり、自宅近くで待ち伏せしたり、職場に押しかけたり。
エスカレートすると、暴行や強制わいせつなどの犯罪にもつながりかねません。
〇監視していると告げる。
例えば、家の中を監視したりして、その日の服装や行動を相手に告げたり、
帰宅したときに「おかえり」と連絡をいれたり、いかにも監視しているということを知らせる行為。監視するために不法侵入をすることもあるようです。
〇面会・交際の要求
相手が拒否しているのにも関わらず、交際や面会を繰り返し要求する行為もストーカー行為にあたります。拒否されたことに激高して暴力や脅迫行為に発展することもあります。
〇乱暴な言動
繰り返し行う乱暴な言動もストーカー行為とみなされることがあります。
例えば、毎日家の前で「出てこい」などと大声を出す行為もそれにあたります。
〇無言電話・FAX・メール
陰湿なストーカーは相手が拒否しているのにも関わらず、繰り返し電話をかけたり、メールを送ったり最近ではインターネットをつかって繰り返しSNSにコメントを残したりすることなどもストーカー行為とみなされるようになりました。
〇汚物などの送付
汚物や動物の死体などを相手の自宅や職場に送り付けることもあります。
〇名誉棄損
インターネット上や自宅の近所などに誹謗中傷などの書き込みをしたり、書面を送り付けたりする。
〇性的羞恥心の侵害
インターネット上に性的に中傷した内容を書き込んだり、性的な内容を書いた手紙・メール・電話などを送り付けたりする。
これらの行為を繰り返し行うことでストーカー行為とみなされます。
ストーカー規制法での逮捕は3段階?
この場合、被害者が警察に申し出をし、すぐに告訴された場合以外は、まず、警察署長が警告を出します。それに応じず、「つきまとい等」を行っていると公安委員会から禁止命令が出ます。それにも関わらずこの行為を継続していた場合にストーカー行為と認められ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられます。
ストーカー犯罪から身を守るためには自己防衛が最善策です。
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