「桶川ストーカー殺人事件」を契機にストーカー規制法が制定されました。

この規制法は公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定されています。

これにより、警察は警告書による警告ができ、万が一、警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができます。命令に従わない場合は、1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となります。

 

2012年の逗子ストーカー殺人事件を受け、2013年には執拗なメールつきまとい行為なども追加された改正案が成立されました。

 

しかしこれにより、冤罪被害者も出ているようです。

ストーカー規制法での冤罪も出ている

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例えば男女の別れ話

AさんとBさんがいたとします。

Aさんが別れたいと話し連絡をとりたくないとしても、Bさんはもう一度話をしたいと連絡をしてみる。この時点で、Aさんが被害届を出せばBさんはストーカーとされてしまうのです。

 

また、自分の都合が悪い場合にストーカー規制法を持ち出してしまうような場合もあるようです。

 

自分の浮気を隠したい。

慰謝料や借金を踏み倒したいなどの身勝手な理由で元交際相手をストーカーとして警察に通報する悪質なものもあります。

 

新しい交際相手が元の交際相手と会わせたくないというような理不尽な理由で使ってしまう場合もあるようです。

 ストーカー規制法の冤罪率はなんと30%?

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このようなストーカーの冤罪率は非常に高く全体の30%はあると言われています。

 

「恋愛感情」があれば、無言電話を1回しただけでも理論的には警告することができるようになるのです。

 

 

警察の事情聴取は相手が被害に遭っているという限り、言い分は一切聞いてもらえないとも。

任意のはずなのに6時間休憩なしや

「お前はストーカーだ」「人格障害者」などと罵声をあびせられることも。

 

また携帯電話の中に被害者の連絡先がはいっているだけでストーカー扱いされたり。

いくら否定しても、

調書作成の際に「ストーカー行為はもうしません」と認めるまで返してもらえないといった拷問に近いものまで。

 

このようなことから、ストーカー扱いされて鬱になってしまう人まで出ているようです。

ストーカー規制法による冤罪のまとめ

ストーカーを規制するために作られたストーカー規制法ですが、

使い方によっては冤罪を生み出してしまうこともあるようです。

しかも、その割合が30%も。

 

十分に注意をしたうえでストーカー規制法と向き合う必要がありますね。

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